【大学の学費が免除になる方法】大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは?条件、年収、申請方法について解説!

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投稿日:2021年5月2日 | 最終更新日:2022年11月14日

2020年4月から高等教育の修学支援新制度が始まりました!
大学無償化とも言われますが、大学に限らず、短大や専門学校も含まれます。
大学無償化(高等教育の修学支援新制度)とは、条件を満たせば授業料が減免されたり、返済不要の奨学金を利用できる制度です。これまで大学等に進学したいと思っていても金銭の理由で進学を諦めざるを得なかった学生が大学に進学できるようになったのです!

今回は、大学の学費が免除されるのに必要な条件や注意点を解説します!

大学無償化制度とは?

2020年4月から始まった高等教育無償化や大学無償化といわれる制度は、正しくは「高等教育の修学支援新制度」といいます。

家庭の経済状況に関わらず、大学や短期大学、高等専門学校、専門学校に進学できるチャンスを確保するための制度で、経済的な理由で進学を諦めざるを得なかった学生に国がサポートを行います。

大学無償化では、《収入》《資産》《学習意欲》の3つの条件をクリアすると、国から2種類のサポートを受けることができます。

ひとつは入学金も含む「授業料等の減免」、もうひとつは返済のいらない「給付型奨学金」です。対象者は基本的にどちらの支援も受けることができます。

支援額には上限があるため、実際には無償化というよりも補助制度という方が正しいのですが、条件によっては学費のほぼすべてをまかなえるだけでなく、生活費に充当することもできる金額がサポートされます。

ただし、すべての人が受けられるわけではなく世帯収入などの条件も存在します。また、進学したい学校が制度の対象校である必要があります。国公立以外の私立大学や短大、専門学校の一部の学校は対象外なので注意が必要です。
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大学無償化制度の対象となる条件は?

勉強をする学生

高等教育の修学支援新制度で大学の学費免除されるために必要な条件は、《収入》《資産》《学習意欲》の3つです。

《収入》の基準とは?

1つめの条件である収入の要件の対象となるには、自分の家庭が「住民税が非課税の世帯」または「それに準ずる世帯」でなければなりません。
住民税が非課税の世帯は第Ⅰ区分として満額の支援(標準額)を受けることができ、
それに準ずる家庭は第Ⅱ区分と第Ⅲ区分に分かれ所得額によって支援金額が変わります!
第Ⅱ区分は標準額の2/3の金額が、第Ⅲ区分は標準額の1/3の金額の支援を受けることができます。

【住民税の基準額(市町村民税の所得割の課税標準額×6%-(調整控除の額+税額調整額))】
を計算したとき、
結果が100円未満なら第Ⅰ区分
100円以上〜25,600円未満なら第Ⅱ区分
25,600円以上〜51,300円未満なら第Ⅲ区分となります。

家族構成や働き方等によって年収の上限額の目安は大きく変わるのであくまでも一例ですが、専業主婦の4人家族の場合、年収約271万円までが第Ⅰ区分、年収約378万円までが第Ⅲ区分となります。

自分の世帯がどの区分に属するかは、進学資金シミュレーターからも調べることが出来るので、ぜひ活用してみてくださいね!

《資産》の基準とは?

2つめの条件である保有資産をクリアするには、

・生計を維持している人が『1人』の場合は保有する資産が1250万円未満
・生計を維持している人が『2人』の場合は保有する資産が2000万円未満

に当てはまる必要があります。

《学習意欲》の基準とは?

3つめの条件である学習意欲は、高校在籍時はもちろん、大学入学後の学習意欲も重要になります。

高校3年生の予約採用の場合は、高校2年生までの評定が
【平均評定3.5以上】である場合には進路指導により学習意欲を判断し、
【平均評定3.4以下】である場合にはレポートや面談により学習意欲を判断します。

大学入学後の学習意欲に関しても、GPAと呼ばれる平均成績や出席率が基準を下回ったり、そのほかに定められた細かい要件から学習意欲が無いと判断されれば支援が打ち切られる可能性もあります。

勉強が得意じゃなくても大丈夫!

「平均評定3.5以上」の条件に心配になった人も、あきらめてはいけません。高等教育の修学支援新制度を受けるためには「進学の目的が明確であること」が重視される傾向にあります。

高校生が進学時に修学支援新制度を申請する「予約採用」では、高校の成績だけで判断をせず、レポートや面談などにより進学の目的や学びに対する高い意欲があるかを確認して判断する場合があります。そのため、学校の勉強が得意ではなく成績があまり良くない場合でも、支援を受けられる可能性があります。

制度の利用を希望する場合、まずは学校に相談しましょう!申込みは学校を通して行われますし、申請書類の配付期限を6月など高校3年生になってすぐの時期に設定している学校もあります。高校生の場合、まずは在学中の学校を通して情報を集めましょう。

高等教育の修学支援新制度を利用するための詳しい準備については、次から説明していきます。
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制度を利用するためにはどんな準備が必要?

高等教育の修学支援新制度を有効に利用するには、大学入学前からの準備が肝心です!

次年度進学予定者に対する「給付型奨学金」(予約採用)の申込受付は、入学前の年度の4月から始まっています。できれば高校2年生の2月か3月、遅くとも高校3年生(進学する前の年)の5月〜6月には、自分の志望する大学は対象校に当てはまるか、自分の家庭が条件に当てはまるかなどの情報を調べましょう。

その後、7月には必要な書類を学校に提出し、日本学生支援機構(JASSO)へインターネットから申し込みます。同時期に学校が学生の成績を確認後JASSOに推薦します。
申請には学生本人と保護者のマイナンバーが必要になるので用意しておきましょう。

10 月下旬~12 月下旬頃(一部は1月末頃)までに採用候補としての決定が通知され(予約採用の採用候補者決定通知)、翌年4月または5月から支給が開始されます。

大学の授業料減免は入学時に進学先の大学を通してJASSOに申し込みをおこないます。
授業料減免を受けるための条件は給付型奨学金と同じなので、給付型奨学金の対象となれば、授業料等減免の対象にもなります。
授業料減免は基本的に通常の在学期間中は継続して支援が受けられますが、毎年2回、支援継続に関する手続きを行う必要があります。

理由もなく成績が著しく下がった場合や、内容を偽って申請していた場合、支援の打ち切りや奨学金の返還を求められる可能性もあります。授業にしっかりと出席し、単位を取得して学業に励みましょう。

また、給付型奨学金も授業料等減免も、高校での申込に間に合わなかった場合も含め、進学先の大学等からも申込みできます。(在学採用)

さかのぼっての給付はされないので、大学等に進学してから高等教育の修学支援新制度を利用したい、家計に変化があって制度の対象になりそう、と思ったらすぐに学校に申請の相談をしてください!
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高等教育の修学支援新制度の支援額は?

支援を受けられる金額は、世帯の年収(収入)がどのくらいか、進学先が大学か、短期大学か、高等専門学校か、専門学校か、自宅から通うか、一人暮らしか、などによって異なります。

申請により支援の対象となると、大学等に納める授業料または入学金から、支援される金額が免除・減額され、満額であれば学費のほぼ全額がまかなえる金額が支給されます。

また、学費のみではなく生活費まで補填してくれます。給付型奨学金は、学生生活を送るための生活費として、日本学生支援機構(JASSO)から、原則毎月、支援額が学生の口座に振り込まれます。

■入学金減免の上限額(1回限り)
国公立大学:282,000円
私立大学: 260,000円

■授業料減免の上限額(年額)
国公立大学:535,800円
私立大学:700,000円

■給付型奨学金の給付額(年額)
国立大学:(自宅生)350,400円、(自宅外)800,400円
私立大学:(自宅生)459,600円、(自宅外)909,600円
※住民税非課税世帯の学生が大学(昼間制)に進学した場合

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大学等無償化制度の対象となる学校は?

高等教育の修学支援新制度の対象機関は、一定の要件を満たした大学・短期大学・高等専門学校(いわゆる高専の4年・5年)・専門学校です。

令和4年4月時点では
・大学・短期大学:1061校(全国の学校数の97.8%)
・高等専門学校:57校(同100%)
・専門学校:2000校(同77.1%)
が対象となっています。

■高等教育の修学支援新制度の対象校を調べてみよう!

国公立の学校はすべて対象と考えてよいでしょう。私立の専門学校の場合は特に対象かどうかを確認するとよさそうです。

いかがでしたか?

今回は、家庭が経済的に困窮し学費が払えない人も安心して大学へ進学するための学費が免除になる方法をご紹介しました!

経済的困窮は苦しいものですが、卒業後に多額の借金となることがデメリットともいえる貸与型の奨学金ではなく、返還の必要のない高等教育の修学支援新制度の支援金を受けられることは大きなメリットです。

学費の問題をクリアし、安心して進学できるように事前に学費や制度について調べておきましょう。
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